2008-04-16 第169回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
したがって、当時、農林省と通商産業省が連携いたしまして、共管法律ということで、いわば農商工連携法というような法律が通ってございます。
したがって、当時、農林省と通商産業省が連携いたしまして、共管法律ということで、いわば農商工連携法というような法律が通ってございます。
今回、それが一つにまとめられたということは、今度の法律案は三省庁の所管、共管法律になるということになります。そういう意味では、処遇一つの問題につきましても、三省庁が共有の問題として協議するという機会がふえるのではないか。そういう意味で処遇の差がだんだんなくなっていくのではないかなということが期待されます。
○政府委員(渡邊信君) この中小企業労働力確保法は労働省と中小企業庁との共管法律でございまして、中小企業における労働力を確保するための改善事業は、雇用労働面だけではなくて、経営面につきましても中小企業庁の方でいろいろと支援をするということになっております。
先般、臨時国会で改正をいただきました中小企業労働力確保法、これは通産省との共管法律でございますが、この法律によりまして、新しい事業を起こすあるいは中小企業が異業種へ進出をするといったときの助成をするということにしておりまして、労働省としましては、この法律を中心にして雇用の新しい開発に向けての取り組みを支援したいと思っております。
三省共管法律の新法では、このバーゼル条約の規制対象物と新法の規制対象物は一致するんですが、今回のこの廃掃法の一部改正では、そこらが法案の文案には全く見えてきません。バーゼル条約関連法案と言う以上は、その概念を一緒にするというのが当然ではないかと思うんですが、どうですか。
これは、例えばこの新しい法律については三省共管法律にして、あと廃掃法の改正は厚生省で行う、こういうふうな整理になってけるのですか。
全体として、薬事法というのは、まず第一に、実は西独の薬事法は、所管官庁といたしましてはちょうど日本の通商産業大臣に当たる者との共管法律になっております。日本の場合で申しますとこれは公正取引委員会との関連部分、つまり経済取引に関する部分が西独の薬事法には含まれておるわけでございまして、いわば流通秩序問題が西独の薬事法には含まれているという特殊性がございます。
ただ御承知の通り、行政の簡素化の第一歩は、共管法律を整理することで、責任をはつきりして所管大臣にやらせる。こういうことで、従来ある法律でも、共管事項をだんだん整理しようという時期でもありますし、いわんやさような時期に新らしい法律を作るのに又共管を持つて来るというようなこともおかしいじやないか。